個人事業主向けの税理士をしております、ダックスです
今回は「開業届」の解説をします
個人事業主の方は「開業届」という言葉を一度は聞いたことがあると思います
しかし、「開業届の内容はよく分からない」という人も多いのではないでしょうか?
今回は、
- 「開業届って、そもそも何?」
- 「開業届は出すとどんな良いことがあるの?」
- 「開業届っていつ出せばいいの?期限はあるの?」
という人のための記事です
個人事業主は開業届をよく理解していないと、お金で損をする可能性があります
独立したばかりの人や、「これから個人事業主としてやっていきたい!」と考えている人はぜひ見てください!

独立したばかりで貯金でやりくりしているから、お金は少しでも節約したいなあ。。

お金の節約したいなら、開業届は知っておいた方がいいよ!
そもそも「開業届」ってなに?
開業届とは、「個人が新たに事業を開始したときに税務署へ提出する書類」のことです
これだけだとよく分からないと思うので、わかりやすく言うと、

税務署さん、ボク、これから1人で仕事していくんです!!
って税務署にお知らせする書類ですね
個人事業主は、基本的には開業届の提出が必要です
私自身も昔、個人でやっていくと決めた日に提出しました
しかし実は、開業届は出さなくても罰則はありません
開業届を出していない個人事業主もいます
また開業届は、あくまで”個人事業主”に必要なもので、”法人”では提出不要です
開業届は出した方が良いの?基本的に出した方がいい
開業届は多くの人は基本的に出した方がいいです
30分くらいあれば提出できるので、時間もそこまでかからず簡単です
ただ開業届を出すことで損をする人もいるので、出すことによるデメリットを理解してから提出しましょう
また、開業届を出すことによるメリットもいくつかあります
これから開業届を出すメリット、デメリットを紹介していきます
開業届を出すメリットとは?大きく分けて4つ!
開業届を出すメリットは大きく分けて4つあります
ひとつづつ解説していきます
①「屋号」を開業後すぐに持つことが出来る
屋号とは、個人事業主やフリーランスが事業で使う名称のことです

例えば、「○○屋」とか「○○商店」といったものが屋号だよ!
屋号をつけると以下のような様々なメリットがあります
- 取引先への信用力が上がる
- 屋号にて事業内容をアピールできる(「○○製麺」とか)
- 屋号名義の銀行口座を開設できる、などなど
事業を始めると同時に屋号を付けたい場合は、開業届を提出する必要があります
自分が使いたい屋号を開業届の屋号の欄に一筆記載して提出すれば、屋号は登録できます

屋号の登録って意外にカンタンなんだね!
屋号はもちろん必須ではありませんので、無理に登録する必要はありません
また、開業届ではなくて毎年行う確定申告でも屋号の登録は可能です
なので開業後 ” すぐに ” 屋号を使いたい人だけ、開業届で屋号を提出するのです
確定申告でも屋号の欄に一筆記載するだけでいいので、「屋号は今つけなくても大丈夫!」って人は開業届での屋号の設定は不要です

「開業後すぐに屋号が欲しい!」って人は開業届で、「屋号は後でもOK」って人は確定申告で屋号の設定をしよう!
②事業”専用”の「銀行口座」を開設できる
銀行にもよりますが、事業用の銀行口座を開設する場合に「開業届」の提出が必要な場合があります
プライベートとは別の事業専用の銀行口座を作っておくと良いことがいろいろあります
- 事業とプライベートの収支を分けられるため、金銭管理が楽に
- 屋号があれば振込先名が名前でなく屋号になるため、顧客からの「信用力」UP
- 事業専用口座を会計ソフトと連携しておけば入力作業を楽にできる、などなど
事業専用口座を作っておくと特に金銭管理面がかなり楽になるので、絶対作っておいた方が良いです
③「小規模企業共済」に開業後すぐに加入できる(節税になる)
小規模企業共済は、個人事業主や小規模企業のための退職金制度のことです
個人事業主には当然退職金がないので、退職後のために事業主自ら積立ておくのが小規模企業共済です
節税効果も高く、多くの個人事業主が利用しています

小規模企業共済は節税対策として有名だよ!
小規模企業共済に加入するには、「確定申告書の控え」が必要になります
しかし事業開始後すぐは「確定申告書の控え」はないので、代わりに「開業届」を提出します
(例えば1月に事業を開始した人は、翌年の2月頃までは確定申告書の控えはないので、約1年間の差になります)
ただ多くの人は、開業1年目は事業を軌道に乗せることで精一杯だと思うので、小規模企業共済をすぐに利用できる人は限られています
なので正直メリットとしては小さいです

小規模企業共済には入りたいけど、事業始めたてで積立てするお金ないなあ。。

小規模企業共済への加入は事業が軌道に乗ってからでいいよ!
事業開始後すぐに小規模企業共済に加入する余裕のある人は開業届を出しておきましょう
④「補助金」や「助成金」の申請が出来る
事業開始1年目に補助金や助成金を申請するためには、多くの場合 ” 開業届 ” が必要になります
開業届を出していないために補助金や助成金が使えないのはもったいないです
「私は開業後すぐに補助金や助成金を使いたいんだ!」って人は、開業届を出しておきましょう
【まとめ】開業届は出さなくても困ることは少ない
開業届は出さなくても罰則はないです
多くの人は提出しなくても困ることはないでしょう
開業後すぐに補助金を使いたい人や、屋号をつけたい人は出しておくことをオススメします
最後まで読んでくれてありがとうございました。

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